リフォーム瑕疵保険とは、リフォーム工事で発生した瑕疵(不具合・欠陥)や、リフォームを行った会社の倒産に備えるための保険です。加入するのはリフォーム工事を行う会社で、第三者による品質検査と万が一のための保険がセットになっています。リフォーム瑕疵保険は加入が義務付けられているものではないので、リフォームを依頼する際には、瑕疵保険の有無を確認することをおすすめします。
フラット35とは35年間固定金利の住宅ローンのことです。
民間金融機関と住宅金融支援機構が提携したローンで、融資開始時の金利が35年間変わらないため、返済額が一定です。
住宅購入費、建設費の100%まで借りることができ、印紙代や物件検査費用などの諸費用にも充てられます。
中には「相談したら断りづらくなりそう…」と不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、わからないこと、不安に感じることを抱えたままでは、気持ちよく暮らせませんよね。
相談にのってもらったからといって、契約しなければならないということはありません。気になること・気になる物件については遠慮なくご相談いただければと思います。
家は建てたときから経年劣化が始まっています。30年の間に適切なメンテナンスを行っていれば、少しのリフォームでさらに長く暮らせる家になります。いえいちのリフォームは定額制のセレクトリフォームなのでリフォーム費用が明確で、とても手軽に理想のリフォームを実現できます。
原則として、強度を保つために必要な壁を取り払わないようにしましょう。木造一戸建ては柱と梁に加えて、筋交い(すじかい)という斜めに入れる部材で建物を支えています。特に筋交いは、地震や強風に抵抗して建物を守る大切な役割をしています。筋交いの入った壁を耐力壁(たいりょくへき)といいますが、その壁を撤去することはできません。間取りを大幅に変える場合は、営業担当者にご相談ください。
一戸建てかマンションかで自由度は異なります。
一戸建ての場合は比較的自由に間取りの変更ができますが、構造上取ることができない柱や壁もあります。
マンションの場合は管理規約に定められた範囲での変更が可能です。必ず現場調査を行い、管理組合に確認が必要です。
基本的に和室のリフォームというと大掛かりなイメージですが和室のリフォームをすることはできます。畳やふすま、障子にちょっとした工夫をすることで、和室全体のイメージを変える方法もあります。
平凡な和室をモダンな空間、スタイリッシュな空間に変更したいと考える人もいるでしょう。琉球畳にしたり、堀座卓にしたり、高床式で収納付き畳ユニットにしたりと、いろいろなリフォームが考えられます。
また、和室を洋室(フローリング)にリフォームする人が増えています。
この場合は、畳を外した後、下地を補修した上で床の高さを他にそろえる工事を行います。床の工事に付随して押入れをクローゼットにしたり、壁や天井にクロスを張るといったケースも多くあります。
マンションには個人(持ち主)の専用スペースである専有部分と、住人全員で共有する共用部分があります。このうちリフォームしていいのは専有部分だけで、共用部分についてはリフォームできません。
専有部分がどこまでで、共用部分がどこからかという線引きは、マンションの管理規約や使用細則などに記されているはずです。特に誤解しやすいのはベランダです。ベランダは万が一に備えて避難通路になっていることが多いため、原則としてリフォームできないことになっているところが多いようです。また、玄関ドアやサッシはマンションのデザインの一部であることから、勝手にリフォームできない場合もあります。
専有部分の間取りを変えたり、内装に手を加えたりするのは問題ありませんが、キッチンや浴室などの水まわりの位置を大幅に変更する場合や、たとえば床暖房の設置などにより電気の容量が数倍にもアップするような場合には、事前に調査や相談が必要です。
また、騒音に配慮して床材などの素材や仕様が限定されている場合もあります。
さらに、工事をするときの連絡や、材料を運ぶときの養生(ビニールシートのかぶせ方)などについても指定しているマンションもあります。
宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。
■取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
■取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
■取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税
※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は物件の税抜価格をもとに計算します。
不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時に不動産会社への仲介手数料を支払います。そのため、売買契約が成立するまでは原則として不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たすと税務上の特例を適用することが可能です。
「居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除」
「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率」
「特定の居住用財産を売却した場合の買かえの特例」
「居住用財産の買かえ等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
「特定居住用財産の譲渡損益の損益通算及び繰越控除の特例」
確定申告の際には利用するようにしましょう。
(※利用には適用条件があります。詳しくはお問い合わせください。)
ご自宅の資金を受け取るには、買いかえ先に引越しをする必要があります。このようなケースでは、一時的に必要資金を用意する「買いかえつなぎ融資」の利用なども可能です。
他に買主の了解が得られれば、お引渡し後・残金受領後にも数日間、今の家に居住し残代金を購入先に支払ってから引越しを行うことができる場合もあります。
可能です。ただし、売却完了時に住宅ローン全額を一括返済しなければならないという条件があります。事前に住宅ローンの残債が抹消できるかどうかの確認が必要となるので、住宅ローンの返済予定表(もしくは残債が分かる書類)を用意し、ご来店ください。
また、自宅を売却した金額で残っている住宅ローンが返済しきれない場合、残債を含めた買いかえローンを利用して売却する方法や、住民税と所得税から売却損を控除できる優遇税制を利用できる場合があるので、営業担当者にご相談ください。
(※利用には適用条件があります。詳しくはお問い合わせください。)
ご資金内容や、住みかえ計画によって異なります。どちらの場合でも、メリットとデメリットがありますので、 営業担当者にご相談ください。
新居購入資金を確保できるので、資金計画が立てやすく、購入する物件の価格の目処がつきます。また、売り急ぐ必要がないため、高値で売却できる可能性が高くなります。 一方で、購入が遅れてしまうと仮住まいが必要になります。
ご自宅に住宅ローン残債務がある場合は、売却成立が先となりますが、残債務の内容によっては、既存住宅ローンを残しつつ、購入の住宅ローンを組む事が可能な場合もございます。このローンは「つなぎ融資」とも呼ばれます。
転居するスケジュールがたてやすく、仮住まいを用意する手間や費用が省くことができます。一方で、売却に時間がかかると、二重ローンになるなど資金繰りに困る場合があります。
マンションの場合、将来的に再度居住する(又は親族が居住するなど)可能性がある場合は賃貸に出し、そのまま保有されることをお勧めしますが、戻ってくるご予定が無い場合は売却をお勧めすることが一般的です。
賃貸に出した場合の空室リスクや、固定資産税や修繕積立金等を総合的に判断をすると、利益が出ない可能性があります。また築年数が経つと現在の査定金額よりも売却金額が下がることもあります。
売却するのか賃貸に出すかは、ご事情や物件によってもどちらが良いのか変わる可能性があるので、当社までご相談ください。